2017.06.02
カテゴリ:タクシーの種類
乗り合いタクシー
介護保険介護タクシー等は、ご利用者を乗せるのに一人(付添人は除く)に限られていたのですが、10名以下の車両で、介護保険介護タクシー的な取り扱いをする乗り合いタクシーの運行が可能となりました。国土交通省が発表した新しい制度です。
利用目的
病院や透析病院等の送迎等
過疎地の路線バスの機能が十分に発揮できない場所での運行等
条件
介護保険利用
事業所で受け付け
乗り合い運送であることを客に告知
運賃は定額制
参考
乗合タクシー(のりあいタクシー)とは、11人未満の人数を運ぶ営業用自動車を利用した乗合自動車。道路運送法の「特定旅客自動車運送事業」に該当する場合があり、営業する場合は国土交通省の許可が必要です。
主に深夜の別の交通機関がない地域や、過疎地など路線バスの機能が充分に発揮できない場所などで、運行されている。
タクシー事業者が行っており、タクシー車両を用いるためこの名前がついているが、所定のダイヤと停車地に従って運行し、利用者はタクシーというより路線バスに近い感覚で利用することになる。
ただし、あくまでタクシーなので、立席などで座席定員以上の乗客を乗せることはできないため、グループでの利用をしないように呼びかける事業者もある。
使用されている車種は、乗車定員9人のジャンボタクシーを使う場合が多い。
しかし、利用者数が極端に少ない場合は、乗車定員5〜6人の通常のセダン型のタクシーを使うこともある。