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介護タクシー

介護タクシー
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<<介護タクシーという名称について>>
介護タクシーという名称は、平成11年10月17日「介護タクシー」そこまでやる(東京交通新聞社発行)の単行本が発行されたのが始まりです。
名称の名付け親は九州のメディスの社長木原圭介氏です。
普通のタクシーに介護をするドライバーを搭乗させました。
車いす乗降装置等はなくドライバーがご利用者の身体を車いすから車内に体ごと移乗させていました。
正確には、法律用語としての介護タクシーと云う名称はありません。これは通称による名称で、実際の名称としては国土交通省では「一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)」となります。厚生労働省では「通院等乗降介助」「ケア輸送サービス」「介護輸送サービス」という名称を使用しています。
国土交通省は、介護保険に対応するしないに係わらず運賃及び料金によるサービスを提供している事業者については、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)といいます。
厚生労働省では、介護保険に対応するしないに係わらず有償運送を行う事業者についてはケア輸送サービスといい、介護保険を使用して提供するサービスのことを介護輸送サービスとして区別しています。
<<介護タクシーの意味>>
「介護タクシー」は、「介護」という言葉と「タクシー」という言葉を含めた合体語です。逆に「介護タクシー」を「介護」と「タクシー」に切り離してみるとよくわかります。介護の部分の管轄は厚生労働省であり、タクシーの管轄は国土交通省になります。併せて介護タクシーとなるので、申請や受付窓口もひとつではなく二つに分かれているのです。
又、介護の内容は、衣服着脱や排泄介助、ベットから車いすへの移乗介助であったり、車椅子等での階段介助であったりします。
メーターの内容は、運賃と料金から成り立っています。
現在、介護保険を扱わず介護の部分を現金で行う事業者は、厚生労働省の管轄にはなりません。あくまでこの部分は介護保険を使用するとなれば厚生労働省の管轄になるという事でご理解して頂ければと思います。
<<介護タクシーと介護保険の歩み>>
現在介護タクシーの管轄は厚生労働省と国土交通省の二つの省で受け持ってはいますが、ある程度両省も横の繋がりをもつようになります。
平成15年3月までは、厚生労働省も国土交通省も個々に別々の考えを持っていました。
厚生労働省としての介護タクシーは、当時介護報酬が2100円のとき運賃を無料にすることができるとしてスタートしました。運賃無料でのサービスは、道路運送法に違反する行為ではないかとの意見もありましたが、国土交通省は、道路運送法上ただちに違法とはいえないという見解を出していました。
しばらくの間は、介護報酬だけで運賃を受け取らない介護タクシーのサービスが合法化されていましたが、運賃を無料にしても介護タクシーのサービスが可能であるということは、2100円の介護報酬が高すぎるのではないかとの意見も多く出されていました。
タクシー業界からは、お金をいただいて移送サービスを提供しているのであるならばタクシーということになり、タクシーである以上は道路運送法の許可が必要ではないだろうか等の反発がおきます。それに対し厚生労働省は、介助に対しての対価であり、移送自体は無償であるから、タクシーではないとの見解を出していました。
国土交通省と厚生労働省の見解の相違により、業界に混乱が生じました。
15年4月介護保険法が身体介護・折衷型・家事援助から身体介護・生活支援・通院等乗降介助に改正されました。
今まで、2100円の介護報酬で運賃を無料にした介護タクシーが、1000円の通院等乗降介助という項目で介護報酬が改正されました。
事業者としては、1000円の介護報酬で運賃をとらないでサービスを提供することがだんだんと困難になります。
その後、国土交通省もタクシーであるので道路運送法の許可をとる必要があるとの見解にかたよっていきました。
平成15年5月8日付けで、厚生労働省老健局振興課長及び老人保健課長名で「通院等のための乗車又は降車の介助の取扱について」という項目で通達が出されています。
道路運送法との関係としては、今般の介護報酬の改定に伴い、これまで移送を伴う訪問介護を提供していた事業者については、道路運送法上の取扱が変更されることはないこと。
新たに一律に道路運送法の許可を受けなければ介護保険の適用を受けられなくなるものでないことの通知でした。
この通達により、現場はさらに混乱していきます。
平成16年3月厚生労働省及び国土交通省より介護輸送にかかる法的取扱いについての通達が公表されました。
訪問介護事業者が行う要介護者等の輸送については、道路運送法の事業許可を取得すること。
NPO法人等の自家用自動車については有償運送許可を取得すること。
訪問介護員等が自己の車両で要介護者を有償で運送する場合にも、有償運送許可を取得すること。
一定の準備期間後、訪問介護サービスに連続して行う輸送については、道路運送法の許可を取得すること。
重点指導期間経過後、道路運送法の許可を得ずに介護輸送を行う事業者については、当該輸送に伴う訪問介護サービスについては介護報酬の対象としないものとする等の厳しい通達を出しました。
平成18年10月国土交通省は、訪問介護サービスに連続して輸送する訪問介護事業者は、道路運送法の許可を取得すること。無許可で輸送を行う事業者に対しては、処罰の対象とする等の通達を出しました。
これらの通達により、混乱していた介護タクシー業界に終止符が打たれ、次第に収束の道を歩み始めます。
<<介護保険介護タクシーの出現>>
平成15年4月介護保険法の改正が行われました。
身体介護・折衷型・家事援助から身体介護・生活支援・通院等乗降介助に介護保険法が改正されます。
ご利用者の間で、介護タクシーを介護保険を使用できるようにして欲しいという要望があまりに多かったので、厚生労働省は、介護保険の枠組みの中に通院等乗降介助という項目を加えました。
これがいわゆる通院等乗降介助つまり介護保険介護タクシーの誕生となります。
コアラでは、この介護タクシーのことを介護保険介護タクシーと名付けました。
コアラの代表である橋本利廣が介護保険介護タクシーの名付け親ということになります。
今までの介護タクシーは、介護保険を使用することができなかったのですが、この介護保険介護タクシーが新たに出現したことで介護保険を使用できるようになり、介護タクシーも新しい時代を迎えることになります。
一方介護保険を使用しない改正前の介護タクシー等は、以前のまま介護保険を使用できないということで、取り残されることになります。
法律改正前までは、介護タクシーといえば介護保険介護タクシーではなく介護保険を
扱わない介護タクシーがほとんどでしたが、今では介護保険介護タクシーのほうが圧倒的に台数が多く全体の過半数を超えるまでに至っています。
<<乗降介助とタクシーメーター>>
介護タクシーの料金は、乗車前介助と降車後介助を足した乗降介助という介護の部分と移送というタクシーメーターの部分の二つで構成されています。
<<乗降介助>>
乗車前介助と降車後介助を併せて乗降介助といいますが、この乗降介助というのは、自宅や病院等のベットから車両に乗せるまでや、車両から自宅や病院等のベットまでの一連の介助を含んでいます。
この介助が衣服着脱や排泄介助、ベットから車いすへの移乗介助であったり、車椅子等での階段介助であったりします。
この乗降介助の部分を介護保険で対応する事業者、介護保険では対応できないが現金で対応している事業者、そして乗降介助自体にも対応しない等の3つの事業者に分類されています。
介護保険に対応できる事業者は、ご利用者が介護保険の一割分の料金で使用できる等人気があります。
介護保険で対応しない事業者は、乗降介助の部分を現金で設定しています。本来は介護保険と同等の介助料金を設定しなければいけないのですが、介護保険と同額となりますと高額になるので、通常はこの部分を500円とか1000円の介助料金として設定しています。
介護保険にも乗降介助自体にも対応しない事業者は、通常玄関から目的地までの移送(ドアーtoドアー)が主な業務になっていて、移送メーターの部分だけの料金設定をしています。
又、ヘルパー2級以上の資格やそれ相応の移送介護技術を持っていない為に、乗降介助はほとんど行わずメーター対応だけの業務を行っている事業者もいます。
逆にこの乗降介助の部分はご利用者の家族が行っているのが現状です。
この形態でサービスしている事業者は、主に個人事業者に多くみられ、現金の仕事がほとんどで仕事自体も限られているのが現状です。
いづれにしても、介護保険や支援費制度及び身体障害者割引等を整備し、移送技術のレベルを上げることは、ご利用者の望む所でもあります。
<<タクシーメーター>>
タクシーメーターは、第4条申請、第43条申請、第78条申請、乗合申請等により各々設定が違います。
いずれもタクシーメーターは、時間制運賃・距離制運賃・定額制運賃等に分かれています。
又、運賃と料金には違いがあります。
運賃というのは時間制と距離制と時間距離併用制により構成されますが、料金とは身体障害者割引きや早朝割り引き、迎車割引のことを云っているので、運賃と料金には正確に違いがあるということになります。
<<運賃の設定等>>
タクシーメーターの運賃設定については、介護保険を使用できる事業者は、車両を増車する場合にメーターの部分を通常の運賃の半額で設定できる(第78条)等のメリットもあるので経営にも事業にも幅が出てきます。
又、介護保険を使用できるということで居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)等からも仕事の依頼が多いのも事実です。
介護保険を扱うか扱わないかは、事業者自身の自由選択ということになりますが、現金とドアーtoドアーでのサービスが正規のように考えている事業者が以外と多いのには驚いています。もっと目を開き介護保険を使用するとか移送技術のレベルを上げベットtoベットのサービスを提供する等全体像を見る目も必要ではないかと思います。
<<管轄行政>>
「介護タクシー」を管轄する行政は、二つに分かれています。
乗車前介助と降車後にかかる介助の部分は、厚生労働省の管轄です。
この厚生労働省の窓口は県や府にあります。
県や府の担当機関に介護保険指定申請事業者番号を申請します。
県や府の指定申請相談窓口でこれらの指定申請を受け付けています。
移送の部分つまりメーター料金の部分は、国土交通省の管轄になります。
この国土交通省の窓口は、各陸運支局の旅客課にその窓口があります。
ここで一般乗用旅客自動車運送事業の第4条(患者等輸送限定)、第43条、第78条、乗合等の申請を受け付けています。
<<取り扱う旅客及び使用車両の範囲>>
1.対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とします。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」
(3)(1)及び(2)のほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析をうけている場合を含む。)
精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
2.使用する車両は、以下の掲げる自動車とする。
(1)車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者やコアラの外出介護技術研修を終了した者が乗務する自動車。
参考文献・・・介護タクシー完全ガイド(コアラ発行)
質問及び相談・・・電話相談
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