介護タクシー


介護タクシーの法的位置

介護タクシーの位置

国土交通省(道路運送事業)
法律用語としての介護タクシーと云う名称はありません。これは通称名によるもので実際は国土交通省では「一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)」という正式な名称があります。
厚生労働省では「通院等乗降介助」「ケア輸送サービス」「介護輸送サービス」という名称を使用しています。
介護タクシーという名称は、法律用語としては存在しません。


旅客自動車運送事業

↓一般旅客自動車運送事業
↓   一般乗合旅客自動車運送事業
↓   一般貸切旅客自動車運送事業
↓           (貸切乗合の免許)
↓   一般乗用旅客自動車運送事業
↓           第4条免許
↓                (法人タクシー免許)
↓                (個人タクシー免許)
↓                (患者等輸送事業限定免許)ここが通称名介護タクシーの位置となります。


↓           第78条(有償運送事業)
↓                (第4条許可後の第78条申請)
↓                (運営協議会による申請)


↓特定旅客自動車運送事業
↓           第43条

貨物自動車運送事業

自動車運送事業 
            
介護タクシーは、道路運送事業の旅客自動車運送事業の一般旅客自動車運送事業の一般乗用旅客自動車運送事業の患者等輸送事業限定という位置にあります。




厚生労働省(指定居宅訪問介護事業)

保険指定申請事業番号

生活支援・身体介護・通院等乗降介助
通院等乗降介助

介助単位
100単位・身体1・身体2・身体3・以上30分を増す毎に83単位加算


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