介護タクシー


介護タクシーのSTS

STSとは
平成14年度末には、タクシー会社が提供しているSTS(スペシャル・トランスポート・サービスの略)の車両数は、車いすやストレッチャーに対応した特殊車両によるものが1594事業者、3244両、ホームヘルパー資格を有する運転者を擁したタクシー車両(介護タクシー)595事業者、2554両となっており、両者をあわせても約6000両弱と、タクシー車両の総数25万9033両に占める割合は、2.2%に過ぎず、需要に対し必ずしも応えきれないでいる実態がみうけられます。
 こうした状況を踏まえ、国土交通省では、リフト車両等の導入については税制上の特例措置、軽自動車による軽福祉車両の導入、福祉タクシーについての最低車両数の弾力的運用(1両)、ボランティア輸送等に対応等にわたる支援措置を講じました。
 要介護認定者は、平成12年4月に218万人から平成15年11月に374万人と急増しており、、これら移動制約者に係るSTSの需要が既存の公共交通機関のみによっては必ずしも十分に満たされておらず、タクシー事業者等のほか、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、ボランティア等多様な担い手によってサービスが提供されていることから、現に行われているSTSを過度に萎縮させ、利用者利便に影響することがないように配慮しつつ、2004年3月16日法的取扱いの明確化を図るに至りました。
つまり、様々に進化した形態の介護タクシーや福祉タクシー・軽自動車による患者等輸送事業者による介護輸送や訪問介護事業所のヘルパーによる有償運送、NPO法人等によるボランティア輸送については、いままで曖昧だった位置づけが、事実上、国土交通省の管轄ということになったのです。


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