介護タクシー


介護タクシー開業準備

開業の準備
患者等輸送事業の対象許可について

1.患者等輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲
(1)ケア輸送サービスの対象となる旅客
ケア輸送サービスの対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
@ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
A 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」
B @ 及びAのほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合をむ。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者.
(2)ケア輸送サービスに使用する車両
ケア輸送サービスに使用する車両は、下記に掲げる自動車とする。
@ 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
A @ によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業員の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車

2 . 営業区域

(1)県単位で設定されていること。
(2)営業区域に営業所を設置するものであること。
 
3 .営業所

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1)営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
(2)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(3)建築基準法〈昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令の規定に抵触しないものであること。
(4)事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
 
4.事業用自動車

(1)申請者が使用権限を有するものであること。
 
5.最低車両数

(1)1営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること。

6.自動車車庫

(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし,併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(2)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
(6)事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
(7)事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用の権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
 
7.休憩仮眠施設

(1)原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
(2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。

8.管理運営体制

(1)法人にあっては、役員のうち1名以上が専従するものであること。
(2)営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号以下『運輸規則』という。)第47条の2の規定において義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、運輸規則第22条第1項に基づき九州運輸局長が指定する地域において道路運送法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
(3)運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(4)自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
(5)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
(6)上記(2)〜 (5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
(7)運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。
(8)運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
(9)原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
(10)利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

9.運転者

(1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
(2)この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触しないこと.
(3)運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
(4)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、通切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
 
10.資金計画

(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次表の合計額とし、各費用ごとに示すところにより計算されているものであること。
(2)所要資金の50パーセント以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100バーセント以 上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次表の合計額とする。

11.法令遵守

(1)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
(2)申講者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ)(以下『申請者等」という。)が、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務道正化特別措置法(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前2年間及び申請日以降に輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
(3)申請者等が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分をうける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
 
12.損害賠償能カ

保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

1 3 .適用

(1)許可に際に条件及び運輸開始までの期限を付すこととする。
(2)許可に付した条件の変更又は解除事案については、平成13年11月80日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(二人1車制個人タクシーを除く。)経営許可申請事案の審査基準」を準用する。
(3)期眼の延長については、この審査基準を準用する。
 
1 4 .挙証等

申請内容について客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
15.申請時期等

(1)申請時期
許可及び許可に付した条件の変更若しくは解除又は期限の延長の申請は、随時受け付けるものとする。
ただし、条件の解除は、道路運送法第8条の緊急調整地域に指定されている地域 では行わない。
(2)処分時期
「一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業計画変更認可等に関する標準処理期間 の設定について」(平成14年1月29日九運公福第64号)にかかわらず、 2ヶ月とする。
附則
1.本基準は、平成16年3月31日以降に申請を受け付けたものから処分適用する。
2.平成18年11月30日付け制定の「一般乗用旅客(患者等輸送限定)自動車運送事業経営免許申請事案の審査基準」は平成16年3月30日限りで廃止する。
3.既に一般乗用旅客(患者等輸送限定)自動車運送事業の許可を受けているものは、本審査基準に基づく許可を受けたものと見なし、許可条件についても本審査基準の条件を適用するものとする。


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