介護タクシー


介護タクシー有償運送事業

有償運送事業申請について

1 . 許可基準
訪問介護事業所又は居宅介護事業所(以下「訪問介護事業所等」という。)の指定を受けた旅客自動車運送事業者との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士(以下「訪問介護員等」という。)から、その使用権限を有する自家用自動車による有償運送について、道路運送法第78条第1項による許可の申請があったときは、以下の基準に適合するかどうかを審査するとともに、適合する場合にあっては、公共の福祉を確保するためやむを得ないものと認めて許可するものとする。
@ 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)または市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。
A 訪問介護員等は、下記の基準により十分な能力及び経験を有していると認められること。
イ)申請日前一定期間、無事故・運転免許停止処分を受けていないこと。
ロ)安全運転及び乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習やコアラの外出介護技術研修を受講し、又は受講する具体的な計画があること。
B 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の責任において、有償運送に係る運行管理、運転者の指導及び監督、苦情処理、事故時の対応その他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること。
C 訪問介護員等が使用する車両について、対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。
D 使用車両の車体に「有償運送車両」又は「78条許可車両」の表示がされるものであること。(別記2参照)
E 原則として、営業所のみにおいて運送の引受けを行うものであること。
F 運送の引受けにあたっては、要介護者等にあらかじめ自家用自動車による有償運送である旨告知するものであること。
G 訪問介護員等が道路運送法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しないものであること。
2 . 申請の方式
上 記1 .の許可の申請は、訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者が一括して行うことができるものとする。
3 . 許可の期限
許可に当たっては原則として2年間の期限を付すものとする。
附則
1 .既に一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車の許可を受けているものは、本通達に基づく許可を受けたものと見なし、許可条件についても本通達の条件を適用するものとする。
2 .本通達による取扱いについては、介護保険制度の見直しを踏まえ必要に応じ見直しを行うこととする。
(別記1 )
外部から見やすいように使用車両の車体の側面に患者等輸送事業に用いる車両である旨の表示事項及び方法は次のとおりとする。
1 .事業者の氏名
2 .「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
3 .文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。
(別記2)
外部から見やすいように使用車両の車体の側面にボランティア輸送に係る有償運送に用いる車両である旨の表示事項及び方法は次のとおりとする。
1 .氏名,名称又は記号
2 .「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
3 .文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。



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