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介護タクシー

介護タクシーの許可/認可/届出
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介護タクシーの許可、認可、届出、登録、掲示等については、それぞれ違いますので正確に言葉を理解する必要があります。
介護タクシーの許可
介護タクシーの許可については、第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の患者等輸送事業と第43条の特定旅客自動車運送事業と第4条の許可後に申請できる第78条自家用自動車の有償運送についての3点は許可制(第78条)です。
許可については、国土交通大臣に申請し許可されると事業者としてサービスを提供できるようになります。
第4条一般乗用旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。逆に許可無くして営業を行った者については、白タク行為として、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとあります。
介護タクシーの認可
運賃及び料金の申請については認可を受けなければなりません。変更使用とするときも同様です。運送約款を定めるとき、事業計画の変更等についても国土交通大臣の認可を受けなければならないとあります。
介護タクシーの届出
事業計画の中で営業所及び名称の変更や事業用自動車の数等の軽微な事項に係わる変更については国土交通大臣に届けでなければなりません。
事故の報告等は届出になります。
事業の休止及び廃止については、その日の30日以内に届け出なければならないとあります。
介護タクシーの登録制
市町村運営有償運送や過疎地有償運送や福祉有償運送の申請については登録制です。
介護タクシーの掲示及び表示
運賃及び料金並びに運送約款については、営業所及び事業所において公衆にみやすいように掲示しなければならないとあります。
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