|
介護タクシー

介護タクシーの個人開業
|
|
介護タクシーを個人で開業するには、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の患者等輸送事業の許可を取得する必要があります。
この免許の資格は、二種免許及び事業計画を遂行するに足る能力のあるものとされています。
主な資格
二種免許
準備する車両
スロープやリフト等の装置付き車両
メーター有り
距離制と時間制の算定
メーター無し
時間制のみの算定
設備
事務所(営業所)/仮眠所(休憩施設)/車庫
任意保険
任意保険/自賠責保険
事業資金
事業計画の総額の半分で銀行通帳残高証明書を提出
用途
介護保険適応者と身体障害者(肢体不自由/精神障害/知的障害)に限る
料金設定
乗降介助の部分(500円〜1.000円)とメーターの部分を足した金額
乗降介助
介護保険を使用できないので現金(500円〜1.000円)で対応している。
メーター
時間制運賃と距離制運賃及び定額制運賃等の設定ができる。
介護保険等個人開業事業者は対応できません。介護保険に対応できるのは法人格を有する介護保険指定事業者番号を持っている事業者に限られます。
個人で簡単に申請できるメリットはあるものの法人格を取得している事業者や介護保険を適応できる事業者と比較すると信用の問題や収入の問題等多くの問題を控えているのが現状のようです。
介護タクシーの申請資格について
このページに使用されている写真・イラスト・文章の無断転載はできません。
copyrightc2006 NPO法人福祉グループコアラ All Rights Reserved
|
|
|

|