介護タクシー


訪問介護事業所介護タクシー

通院等乗降介助にかかる「道路運送法」との関係について

先般2004年4月に国土交通省および厚生労働省の共通見解として発表されたポイントは次の通りです。

タクシー事業許可(患者等輸送限定事業)
○道路運送法第4条のタクシー事業許可をとること。
○使用する自動車は「緑ナンバー」を取得した自動車であること。
○自動車を運転する運転員は、「2種免許」を保有していること。
○対象となる法人に制限はないこと。

タクシー事業許可
   +
訪問介護員による有償運送許可

○上記「タクシー事業許可」に加えて、訪問介護員が所有する自動車によりサービスを提供することについて、道路運送法第78条の有償運送許可をとること。
○対象となる法人に制限はないが、訪問介護事業所であることが必要。

NPO等による有償運送許可について
○市町村から移送に係る具体的な依頼を受けたNPO等であること。
○依頼を受けた上で道路運送法第78条の有償運送許可をとること。
○NPO法人だからと言って、直ちに対象となるわけではないこと。


解説
現在、訪問介護員が、自ら運転する自動車を利用して移動を伴う身体介護を行った場合、このサービスを提供する全ての事業所は、道路運送法上の許可(第4条又は第78条)が必要とされます。
既に県に届出を行っている事業所も含めて、今後当該サービスを提供する事業所は、道路運送法第4条又は第78条の許可が必要となるので、適切な対応をとることになります。
経過措置(2006/9/末日)が切れた後は、道路運送法上の許可を得ていない事業所は、訪問介護員が自ら運転し介助も行う「通院等乗降介助」のサービスは提供することができなくなります。
経過措置が切れた後、許可を得ずしてサービスを提供し、介護報酬を請求していた場合は、指定取消を含め厳正な対応をとることになる等の厳しい対応となりました。

詳細は、国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/09/090212/01.pdfを参照してください。

2005年1月頃からなだれ的に訪問介護事業所は、道路運送法第4条によるタクシー事業許可を申請することになると思われます。申請から約2ヶ月で許可の決定がされますが、その後料金の申請やメーター取付で1ヶ月くらい係ります。だいたい申請から開業まで3〜4ヶ月見ておくとよいと思います。いずれにせよ早めに準備をしておくとよいと思われます。

参考資料
▼介護タクシー完全ガイドの本


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